業務概要

取り扱い業務のご案内

被害相談ケース1

面識の有無に関わらず、特定の人物・団体などから、違法行為と定められている行動(つきまとい、ストーカー、盗聴、盗撮など)から受けた被害についての相談及び法律に基づく対応業務。

被害相談ケース2

人権侵害(いじめ、暴力、虐待、名誉棄損、プライバシー侵害、インターネット上での誹謗中傷や情報漏洩など)から受けた被害についての相談及び法律に基づく対応業務。

被害相談ケース3

不法行為に基づいた被害への相談及び法律に基づく対応業務。

ご参考までに

2023年7月13日に「盗撮罪」(時効3年)は施行されました。正式な罪名は「性的姿態等撮影罪」といいます。刑法には「盗撮罪」という規定は存在しませんが、盗撮を取り締まる際には各都道府県の「迷惑防止条例」が適用されて来ました。

しかし、スマートフォンの普及によって盗撮件数が年々増加して行くなどの問題がある中、全国一律で処罰する規定が求められ、「撮影罪」が新設されることになりました。「非親告罪」です。

撮影罪が問われる場合

1. 正当な理由なく、人の性的姿態等を盗撮した

  • 電車に乗車中や駅構内の階段を利用し、女性のスカートの下を撮影したり、胸の谷間を撮影したりする行為
  • 性行為中のカップルを物陰からこっそり撮影した等

2.被害者が同意できない状態で撮影した

  • 相手に暴行や脅迫を用い、又は心身の障害を生じさせ女性器を撮影した
  • 相手にアルコールまたは薬物を摂取させ、抵抗できない状態とした後、全裸にして撮影した

3.被害者を誤信させて撮影した

  • 特定の行為等が猥褻(わいせつ)ではない、と相手に信じ込ませ撮影した
  • 相手に自分以外は誰もいない、と騙し性行為を撮影した

4.16歳未満の未成年者の性的姿態等を撮影した

撮影される人が16歳未満ならば、たとえ撮影に同意しても本罪に該当します。又、やや内容が複雑になりますが、13歳~15歳以下の人の性的姿態等を撮影した場合、相手と5歳以上年齢が離れていると処罰対象になります。

これは、交際中の未成年者同士が合意の上で性的姿態等を撮影するケース等を除外するための規定です。