日々の暮らしの中に安全と安心の安定は何よりも大切で必要でもあります。
そんな安定した平穏な生活環境の中で面識の有無に関わらず、ご自身の意思に反して違法行為とされている「つきまとい行為」「「ストーカー行為」「DV行為」「いじめ行為」などによる被害を受けている方。犯罪行為となる「撮影(盗撮)行為」「盗聴行為(住居侵入罪・建造物侵入罪・器物損壊罪に抵触の可能性)」を受けて恐怖心、不安感、不信感を抱いている方がおられましたら遠慮なく相談をして下さい。念のために詳しく尋ねて起きたい方も遠慮は入りません。
不審な出来事などは日記風に書き残して下さい。重要な状況証拠にもなります。
その他の「不法行為」や「契約違反」によって損害を受けてはいるが、その損害を償うために賠償請求が可能なのかどうか判断に迷っている方。
尚、損害賠償請求と慰謝料請求には違いがあります。どちらも加害者側から被害者側に支払われるべき金銭ですが、内容が異なります。
慰謝料は、精神的な苦痛を癒すためのものであり、損害賠償は、経済的な損害を補償するものになります。
慰謝料を請求できる条件は3つあります。
1. 精神的苦痛を被ったこと
2. 精神的苦痛を引き起こした加害行為が「不法行為」に該当すること
3. 慰謝料を請求できる期間を過ぎていないこと
この3つの条件を満たすときに慰謝料を請求することが出来ます。
弊社は提携弁護士と連携したサポートになりますのでご安心ください。個人情報保護法は順守されています。
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