業務概要

取り扱い業務のご案内

被害相談ケース1:「違法行為を受けた(受けている)被害者の方」

面識の有無に関わらず、特定の人物・団体などから、犯罪行為(違法行為)と規定されている「つきまとい行為」「ストーカー行為」「撮影(盗撮)」「盗聴」行為、特定の条件下で犯罪に該当する可能性があります「DV行為」「いじめ行為」を受けている被害者の方の意思に基づく、加害者に対する「刑事(被害届・刑事告訴)」手続きの開始、あるいは被害者としての当然の権利でもあります加害者に対する「民事訴訟(慰謝料請求)」手続きも被害者の方の意思に基づくものです。

特に「いじめ被害」「DV被害」につきましては、加害者側からの言葉のみによる威圧的な暴言だけではなく、被害者の身体に対する「有形力の行使(殴る・蹴るなどの暴行罪)(傷害を与えれば傷害罪)」を受けた際には、必ず医師の診察を受けて下さい。医師には診察までに至る経緯の説明を十分に行い、初診の診断書作成をお願いして下さい。

被害相談ケース2:「民法709条2」不法行為が原因で発生した被害補償に関して、双方の立場(損害賠償請求権者と賠償義務者が特定されず)の主張が相反してトラブルになっている問題

条文には、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護されている利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と明記されています。

大変幅広く奥深い、日常の生活に密着している法律でもあります。

さまざまなケースが想定はされますが、損害が生じた原因が人による「故意」なのか「過失」からなのか、更に「どのような目的だったのか」「予測は理解していたのか」「関係者の前後の言動」など、更に具体的な「人の発言と行動」の精査が必要になります。法律に基づく弁護士の判断を求めることは可能です。

ご参考までに

2023年7月13日に「盗撮罪」(時効3年)は施行されました。正式な罪名は「性的姿態等撮影罪」といいます。刑法には「盗撮罪」という規定は存在しませんが、盗撮を取り締まる際には各都道府県の「迷惑防止条例」が適用されて来ました。

しかし、スマートフォンの普及によって盗撮件数が年々増加して行くなどの問題がある中、全国一律で処罰する規定が求められ、「撮影罪」が新設されることになりました。「非親告罪」です。

撮影罪が問われる場合

1. 正当な理由なく、人の性的姿態等を盗撮した

  • 電車に乗車中や駅構内の階段を利用し、女性のスカートの下を撮影したり、胸の谷間を撮影したりする行為
  • 性行為中のカップルを物陰からこっそり撮影した等

2.被害者が同意できない状態で撮影した

  • 相手に暴行や脅迫を用い、又は心身の障害を生じさせ女性器を撮影した
  • 相手にアルコールまたは薬物を摂取させ、抵抗できない状態とした後、全裸にして撮影した

3.被害者を誤信させて撮影した

  • 特定の行為等が猥褻(わいせつ)ではない、と相手に信じ込ませ撮影した
  • 相手に自分以外は誰もいない、と騙し性行為を撮影した

4.16歳未満の未成年者の性的姿態等を撮影した

撮影される人が16歳未満ならば、たとえ撮影に同意しても本罪に該当します。又、やや内容が複雑になりますが、13歳~15歳以下の人の性的姿態等を撮影した場合、相手と5歳以上年齢が離れていると処罰対象になります。

これは、交際中の未成年者同士が合意の上で性的姿態等を撮影するケース等を除外するための規定です。