取り扱い業務のご案内
1.ストーカー被害を受けている方、ストーカー被害だと受け止めておられる方からの対応談
□ストーカー規制法で規制される具体的な行為としては
- 尾行や待ち伏せ、行動監視
- 自宅や職場付近での張り込みや押しかけ
- 無言電話やしつこい電話・メール・SNSメッセージ
- 拒否されているのに面会や交際、復縁を求める
- 贈り物の受け取りを強要
- 名誉棄損や中傷行為
- GPS、紛失防止タグで位置情報を無断で取得する行為
□被害を受けた場合は、その都度の日時、場所と証拠の記録・保存が重要です。
□恋愛感情や怨恨が関与しない場合は、ストーカー制法ではなく、他の法律での対応となります。迷惑防止条例や軽犯罪法が適用される場合があります。
■使い慣れた使用中のスマホでも定期的にアプリのチエックは重要です。
2.いじめ被害を受けている方
□加害者等が「いじり」や「遊びの一環」と考えていても、被害者が苦痛を感じていれば、いじめに該当するのが基本です。
特に悪質な犯罪行為に該当するいじめと罪名には
- 殴る・蹴るなどの暴力行為:暴行罪・傷害罪
- 物を隠す・壊す・落書きをする:器物損壊罪
- 物を盗む・奪い取る:窃盗罪
- 脅して言う事を聞かせる:脅迫罪・恐喝罪・強要罪
- 侮辱・誹謗中傷する:侮辱罪・名誉棄損罪
- 無理やりわいせつな行為をする:不同意わいせつ罪
いづれも証拠と記録(いつ・どこで・誰から・何を・どのようにして・どうなったか)は重要な証拠になります。
目撃証言も可能であれば重要な証拠になります。
3.盗聴被害
盗聴行為は、有線電気通信法や電気通信事業法で処罰される可能性があります。又、盗聴器を仕掛ける行為に、住居侵入罪が成立するケースもあります。 無線式である携帯電話やコードレス電話を傍受した上で、その存在・内容を漏らした場合には
(1) 電気通信事業法違反(通信の秘密の侵害)
2年以下の拘禁又は100万円以下の罰金
(2) 電波法違反(不法傍受)コードレス電話や携帯談話の電波を専用の機器(スキャナー等)で傍受する行為に適用されます。傍受して内容を漏らしたり盗用したりすることは、電波法第50条で禁止されています。1年以下の拘禁又は100万円以下の罰金
(3) プライバシー侵害(民事・不法行為)・名誉棄損罪(刑法) プライバシーの侵害は民法709条に基づく損害賠償(慰謝料)の対象になります。 名誉棄損罪(刑事)傍受した内容が公然と他人の社会的評価を下げるものであった場合、3年以下の拘禁又は50万円以下の罰金 補足事項「盗聴した情報の使用」:傍受して得た情報を利用して脅迫した場合 は脅迫罪、金品を要求した場合は恐喝罪などにも問われます。
□スマホの機能チエック
□新規に購入した記憶はないけど便利で使用中のコンセントタップのチエック
□プレゼント・記念受領品のチエックなども消去法としてお願いします
4.警備事業者の方へ
警備業法に基づき都道府県公安委員会の認定を受けて警備事業を展開されている経営者の方にお伝えさせて頂きたいことがあります。
警備員の慢性的な人手不足は概ね22015年頃から顕在化して2020年代に入り、より深刻な状況になっています。
警備の現場区分も大きく4つの区分に分かれていますが、共通していることは警備業法に基づき「人・物・場所の安全を守り、事故や犯罪を未然に防止する」という目的です。現場は違えど、異状の早期発見、迅速な初動対応、そして人々の安心確保を最優先としています。
契約先警備会社は警備業務契約依頼元の求めに応じて適材適所、所属警備員の配置を完了させて、警備計画書・契約書に記載された業務の遂行となります。
警備業務区分、警備員指導教育責任者資格者、検定合格警備員など警備業法の規定で定められたものです。 各都道府県警備業協会加盟、非加盟も問わず所定の要件を満たしておれば法人・個人問わず警備業の認定申請が可能です。
2020年以降、警備員不足の深刻化は継続しております。
新任教育・現任教育を終えての現場勤務からが実際の「新人警備員」としてのスタートです。適材適所、得手不得手は全ての仕事に共通していると認識しています。警備会社の努力が実り、甲乙警備契約書への署名、押印まで終えたその時こそが、警備会社にとっては、レベル評価の始まりです。新人警備員1人のイメージは所属警備会社、更に契約元でもある店舗・企業・商業施設などのブランドイメージにも繋がります。肩書、立場に関わらず仕事上で初対面時の言動・マナーは重要です。特に制服警備員は姿勢態度、言葉使いが一番のPRになります。
更に警備員がその存在感を示せられる時は、不測の事態が発生した際の初動対応になります。急病、怪我、事故などが発生した場合には身近な警備員に伝えられます。マニュアル通りに誘導と対応です。
そして悪質なクレーマー対応などもあります。これらは甲乙警備契約書・警備計画書の中に詳細に対応要領について記載されていると思いますが、この当該書面を対象者の面前で読み聞かせるのではなくて書面通りの行動実践が最も重要です。
弊社は刑事、民事を問わず弁護士と提携をして大手企業と1号施設警備を契約中の警備会社が担う警備項目の中の個別案件について、サポート業務をさせて頂いていたことが複数件あります。
所定の警備員教育を基本としながらも各種法律に基づく実務経験と専門知識の収集と向上を図り、目標を自己完結型警備会社とする心強い躍進を願っております。
警備業務に関しての確認・質問事項などありましたら、いつでもご遠慮なくお問い合わせ下さい。
5.民法709条「不法行為」(故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害し、損害を与える行為、加害者は被害者に対して損害賠償責任を負います。)を受けて対応に苦慮されている方、遠慮なくご相談して下さい。
弊社、提携弁護士への引継ぎが可能ですのでご安心下さい。